第1章 総則

(目的)

第1条 この達は、技術研究本部(以下「本部」という。)における物品の取得、保管、供用及び処分(以下「管理」という。)を適正かつ効率的に行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(通則)

第2条 本部における物品の管理については、物品管理法(昭和31年法律第113号。以下「法」という。)、物品管理法施行令(昭和31年政令第339号。以下「政令」という。)、物品管理法施行規則(昭和31年大蔵省令第85号。以下「省令」という。)、内閣府所管物品管理取扱規則(平成13年内閣府訓令第40号。以下「内閣府訓令」という。)、防衛庁の物品管理に関する訓令(昭和41年防衛庁訓令第9号。以下「訓令」という。)その他の法令またはこれらに基づく特別の定めがあるもののほか、この達の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この達において使用する用語の意義は、訓令において使用する用語の例による。

第2章 物品の管理の機関等

第4条 削除

(物品出納官等)

第5条 物品管理官(以下「主任物品管理官」という。)並びに研究所(支所を除く。以下同じ。)及び先進技術推進センターの分任物品管理官は、その管理する物品の出納及び保管に関する事務(出納命令に係る事務を除く。)をその所属の職員に委任するものとする。

2 物品出納官及び物品出納官代理として指定する官職及び委任する事務の範囲は別表第1のとおりとする。

ただし、特別の必要がある場合には、技術研究本部長(以下「本部長」という。)の承認を得て別に物品出納官及び分任物品出納官を指定するものとする。

3 支所及び試験場の分任物品管理官は、その管理する物品の出納及び保管に関する事務の委任は行わないものとする。ただし、本部長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(物品供用官等)

第6条 主任物品管理官並びに研究所及び先進技術推進センター研究所の分任物品管理官は、当該機関所属の職員に物品の供用に関する事務を委任するものとする。

2 物品供用官及び物品供用官代理として指定する官職及び委任する事務の範囲は別表第1のとおりとする。ただし、特別の必要がある場合には、本部長の承認を得て別に物品供用官を指定するものとする。

(他に所属する職員を物品出納官等に指定する場合の手続)

第7条 物品管理官(分任物品管理官を含む。以下同じ。)は、物品の出納及び保管又は供用に関する事務を、当該機関所属の職員以外の者に委任し、若しくは代理させる場合は、あらかじめ本部長の承認を受けなければならない。

(物品管理機関の補助者)

第8条 物品管理官、物品出納官又は物品供用官は、その補助者を指定したときは、その官職、氏名及び所掌事務の範囲を文書により関係者に周知するものとする。

第3章 物品の管理

(物品の管理に関する計画)

第9条 訓令第10条の規定に基づき、主任物品管理官の作成する物品の管理に関する計画は、(項)防衛本庁、(目)庁費、(節)備品費に係る物品に限るものとする。

2 物品供用官は、物品管理計画資料(別記第1号様式)2部を、会計年度開始前40日までに物品管理官に提出しなければならない。

3 分任物品管理官は、第1項の物品の管理に関する計画の作成資料として、物品管理計画資料2部を、会計年度開始前20日までに主任物品管理官に提出しなければならない。

(物品の調達要求)

第10条 物品の調達要求の手続については、総務部長の定めるところによる。

(本部内の管理換)

第11条 本部内における物品の管理換は、双方の物品管理官が協議調整のうえ、管理換票(訓令別記第8号様式)により行うものとする。この場合において研究所(支所を含む。)又は先進技術推進センターの分任物品管理官が管理換をし、又は管理換を受けようとする場合には、総務部長の指定する物品については、所属研究所長又は先進技術推進センター所長の承認を受けなければならない。

2 分任物品管理官は、供与物品又は貸与物品を本部内の他の機関に管理換したときは、その旨を主任物品管理官に通知するものとする。

(管理換の命令)

第12条 訓令第11条第1項第2号に規定する管理換をし、又は管理換を受けようとする物品管理官に対する本部長の管理換の命令は、附置機関に係る物品については、当該附置機関の長を通じて行うものとする。

(各自衛隊等との間の管理換)

第13条 本部と各自衛隊等との間において、物品の管理換をし、又は管理換を受けようとする場合は、主任物品管理官が各自衛隊等の当該主任物品管理官と協議しなければならない。

2 主任物品管理官は、各自衛隊等の主任物品管理官に管理換協議を行う場合及び各自衛隊等の主任物品管理官からの管理換協議に対して回答する場合には、あらかじめ本部長の承認を受けなければならない。

3 内部部局の物品供用官及び分任物品管理官が、主任物品管理官に対して各自衛隊等に管理換の協議を依頼する場合は、物品管理換(受、払)協議依頼書(別記第2号様式)を提出するものとする。

4 主任物品管理官は、各自衛隊等の主任物品管理官から管理換の協議を受けた場合には、当該物品に係る内部部局の物品供用官又は分任物品管理官に管理換協議書1部を送付するものとする。

5 前項の規定により管理換協議書の送付を受けた内部部局の物品供用官又は分任物品管理官は、当該管理換の必要性及びさしつかえの有無を明らかにして物品管理換(受、払)協議通知書(別記第3号様式)を主任物品管理官に送付するものとする。

6 第1項の規定に係る管理換の協議が成立した場合には、主任物品管理官は、当該管理換に係る内部部局の物品供用官又は分任物品管理官に管理換協議書の写2部を交付することによりその通知に代えるものとする。

7 第11条第1項後段の規定は、研究所及び先進技術推進センターの分任物品管理官が、主任物品管理官に対して、各自衛隊等と物品の管理換協議を依頼する場合及び第5項の規定により物品管理換(受、払)通知書を送付する場合に準用する。

8 訓令第12条第1項第1号の規定により、長官の承認を受ける場合は、本部長を通じて行うものとする。

(各自衛隊等以外の国の機関との間の管理換)

第14条 各自衛隊等以外の国の機関との間に管理換を行う場合の管理換協議は、主任物品管理官が行い、長官の承認を受けるための申請は本部長を通じて行うものとする。

2 前条第2項から第7項までの規定は、各自衛隊等以外の国の機関との間に物品の管理換をし、又は管理換を受けようとする場合に準用する。

(寄附)

第15条 物品の寄附の申出を受けた者は、遅滞なくその旨を物品管理官に通知しなければならない。

2 物品管理官は、前項の通知を受けた場合は、相手方の申出書を添えて寄附物品受理伺(別記第4号様式)により、評価額1件20万円以上の物品については本部長を経由して長官の、1件20万円未満の物品については本部長の指示を受けなければならない。

3 物品管理官は、前項の規定により長官又は本部長から寄附物品を受理すべき旨の指示を受けた場合は、受払命令書(訓令別記第14号様式)により受入れを行うものとする。

(生産品の受入れ)

第16条 生産品(一定の使用目的を有する物品を作るために個々の物品を加工又は集成して生産された物品をいう。)を生産した者は、物品生産報告書(別記第5号様式)を作成し、物品供用官を経由して生産品を管理する物品管理官に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた物品管理官は、その内容を審査し妥当と認めた場合は、受払命令書により受入れを行うものとする。

(副生品の受入れ)

第17条 副生品(生産の目的がなく物品の使用に伴い必然的に附随して発生する物品であって、しかも物品としての形態を備え、供用のできるものをいう。)の発生報告及び受入れについては、前条の規定を準用する。この場合において「物品生産報告書(別記第5号様式)」とあるは、「副生品発生報告書(別記第6号様式)」と読替えるものとする。

(発生材の受入れ)

第18条 物品出納官、物品供用官、試験研究担当者又は使用職員は、発生材(試験又は実験若しくは修理、改造等の結果、本体から分離派生した物品及び委託契約に伴い派生した物品をいう。)が発生した場合は、発生材報告書(別記第7号様式)を作成し、物品管理官に報告しなければならない。

2 第16条第2項の規定は、前項の規定による発生材の受入命令の場合に準用する。

ただし、国以外の物に修理、改造等を委託した結果発生したものについては、返品書(訓令別記第13号様式)により受入れを行うものとする。

(屑及び廃品等の回収)

第19条 物品管理職員及び使用職員は、発生層、廃油、新聞紙、雑誌、その他供用した消耗品の廃品であって、売払の価値のあるものは回収に努めなければならない。

(供用及び個人別卸品使用票)

第20条 物品管理官は、物品出納官に毎月の定める期日に通常必要と認める共通常用の事務用消耗品を払出させ、物品供用官に供用保管させておくことができる。

2 物品供用官(物品供用官のおかれていたい機関にあっては分任物品管理官をいう。第26条、第27条、第29条、第31条及び第32条を除き以下同じ)は、非消耗品を使用職員に供用しようとする場合は、個人別物品使用票(別記第8号様式)甲片、乙片に所要事項を記入した後、甲片を保管し、乙片を使用職員に交付するものとする。

3 使用職員は、乙片を保管すると共に、毎月1回乙片と現品とを照合し、常に不符合のないように留意しなければならない。

(本部一括調達物品の配布)

第21条 主任物品管理官が一括して取得し、各分任物品管理官に配布する物品の管理換は、別表第2に定めるところにより実施するものとする。

(品名及び番号等の標示)

第22条 物品供用官は、保管中又は供用中の非消耗品に対して、その物品の品名及び物品番号等を記載した銘票(別記第9号様式)を貼付しなければならない。ただし、銘票を貼付することができないもの又は銘票を貼付することが適当でないものの明示方法については、総務部長の定めるところによる。

2 物品供用官は、保管中又は供用中の物品を、管理換、供用換、払出等その他物品の所属を他に移す場合は、前項の銘票又は明示事項を撤去又は抹消しなければならない。ただし、貸付、修繕若しくは改造を行う場合又は一時管理換並びに保管を依頼する場合はこの限りでない。

(共同使用する物品の使用職員)

第23条 共同で使用する物品を供用する場合の使用職員は、班長、係長又は室長とする。ただし、特別の理由がある場合は、物品供用官の指定する者とする。

(使用職員からの返納)

第24条 使用職員が、物品を返納する場合は、個人別物品使用票(乙片)の返納欄に物品供用官の受領印を受けるものとする。

2 職員が退職又は転任した場合は、供用中の物品及び個人別物品使用票(乙片)を物品供用官に返納しなければならない。

3 職員が、死亡、行方不明、疾病その他の理由で、自から前項の規定による手続きをすることができない場合は、物品供用官又はその指定した者が行わなければならない。

4 物品供用官は、第1項から前項までの規定に基づき、使用職員に供用中の物品及び個人別物品使用票(乙片)が返納された場合は、個人別物品使用票(甲片)の受領欄に受領印を押すと共に、第2項及び第3項の規定に基づき返納された個人別物品使用票(乙片)と共に保管しておかなければならない。

(物品減耗等報告)

第25条 使用職員は、故意又は過失に基づかない通常の保管又は自然の用法に従つて生じた物品の減耗、破壊、滅失、変質等の場合は、別に定めるものを除き、物品減耗報告書(別記第10号様式)2部を作成し、物品供用官を経て物品管理官に報告するものとする。

2 物品管理官は、前項の報告書の内容を審査し、妥当と認めた場合は、受払命令書により払出しを行うものとする。

(国以外の者の施設への保管)

第26条 物品供用官が、その供用中の物品を、国以外の者の施設に保管することが必要であると認めるときは、物品保管手続依頼書(別記第11号様式)をもって物品管理官に依頼するものとする。

2 物品管理官は、物品を国以外の者の施設に保管する必要のある場合は、物品保管契約請求書(別記第12号様式)により契約等担当職員に請求するものとする。

3 契約等担当職員は、前項の契約が完了した場合は、直ちに契約書の写を物品管理官に送付することにより通知するものとする。

4 保管契約相手方への物品の受渡しは、受領書(訓令別記第12号様式)、返品書により行うものとする。

(かし物品発見時の処置)

第27条 物品出納官、物品供用官又は使用職員は、契約等担当職員が調達した物品について、受領後かしのあることが判明した場合は、調達物品かし報告書(別記第15号様式)により物品管理官に報告し、物品管理官は調達物品かし通知書(別記第16号様式)により、契約等担当職員へ通知するものとする。

(物品の国有財産への編入等)

第28条 物品を国有財産へ編入する場合は、次の手続により行うものとする。

(1) 物品管理官は、物品を国有財産に編入することが必要であると認めるときは、その理由を付して供用事務担当官(防衛庁所属国有財産(施設)の取扱いに関する訓令(昭和38年防衛庁訓令第30号)第4条第6号の供用事務担当官をいう。)

に申請するものとする。

(2) 物品管理官は、供用事務担当官から国有財産に編入した旨の通知を受けたときは、受払命令書により払出しを行うものとする。

2 国有財産を物品へ編入する場合は、次の手続により行うものとする。

(1) 部局長(内閣府所管国有財産取扱規則(平成13年内閣府訓令第39号)第2条の部局長をいう。)又は供用事務担当官から、国有財産を物品に編入した旨の通知を受けた物品管理官は、現品を確認のうえ、引継を証する書類により引渡しを受けるものとする。

(2) 前号により引渡しを受けた物品管理官は、受払命令書により受入れを行うものとする。

 (不用決定)

第29条 物品供用官は、物品の不用決定をする必要があると認めた場合は、物品不用決定手続依頼書(別記第17号様式)により物品管理官に依頼するものとする。

2 訓令第21条第3号の規定に基づく不用決定の承認は、単価50万円以上100万円未満の物品(試作品及び車両を除く。)については、当該研究所長とする。

(売払)

第30条 物品管理官は、売払を予定して物品の不用決定をした場合は、契約担当官に不用決定ずみ物品売払請求書(別記第18号様式)により売払のため必要な措置を請

求しなければならない。

2 契約担当官は、前項の規定により請求のあった不用決定物品の売払契約完了の場合は、直ちにその旨を物品管理官に契約完了通知書(別記第19号様式)又は総務部長の定める方法により通知しなければならない。

3 物品売渡先への物品の引渡しは受領書により行うものとする。

(有償貸付)

第31条 物品管理官は、その管理に属する物品を国以外の者に貸付けようとする場合は、申請者から物品有償貸付願書(別記第20号様式)を物品供用官経由で提出させるものとする。

2 前項の規定による物品供用官は、物品有償貸付願書に添えて、副申書(別記第21号様式)を物品管理官に提出しなければならない。

3 物品管理官は、第1項の規定により申請のあった物品のうち、その承認権者が本部長であるものについては、物品有償貸付申請書(別記第22号様式)により、本部長の承認を受けなければならない。

4 物品管理官は、前項の規定により本部長の承認があった場合及び物品の有償貸付を妥当と認めた場合は、契約担当官に物品有償貸付契約請求書(別記第23号様式)により契約に必要な措置を請求するものとする。

5 契約担当官は、前項の規定による有償貸付契約完了の場合は、直ちにその旨を物品管理官へ契約完了通知書により通知しなければならない。

6 有償貸付契約相手方への物品の受渡しは受領書、返品書により行うものとする。

(無償貸付)

第32条 物品管理官は、その管理に属する物品の無償貸付を行おうとする場合は、申請者から物品無償貸付願書(別記第20号様式)を物品供用官経由で提出させるものとする。

2 前項の貸付に係る物品供用官は、物品無償貸付願書に添えて副申書(別記第21号様式)を物品管理官に提出しなければならない。

3 物品管理官は、物品無償貸付願書が提出された物品のうち、その承認権者が本部長又は長官であるものについては、物品無償貸付申請書(別記第24号様式)により具申しなければならない。

4 本部長又は物品管理官は、物品の無償貸付を妥当と認めた場合は、物品無償貸付承認書(別記第25号様式)を申請者に交付するものとする。

5 本部長は、前項の規定により物品の無償貸付を承認した場合はく当該物品を管理する物品管理官にその旨を通知するものとする。

6 無償貸付の相手方への物品の受渡しは、受領書、無償貸付物品借受証(別記第26号様式)及び返品書により行うものとする。

(他の機関で管理する物品を官給又は貸与する場合の事前処置)

第33条 物品管理官が、国以外の者に物品の製造、修理、改造又は研究、試験等の委託を行わせようとする場合において、本部内の他の機関において管理する物品を、当該国以外の者の引渡し、又は貸与する必要があるときは、調達要求に先立って、その物品を管理する物品管理官と協議し、官給品(貸与品)の明細を記載した官給品(貸与品)調書(別記第27号様式)を作成し、調達要求決議書に添付するものと

する。

(調達物品の要求元と納入先の物品管理官を異にする場合の事前処置)

第34条 国以外の者に、物品の製造、修理、改造又は試験、研究等の委託をする場合において、要求元の物品管理官と納入先の物品管理官が異なる場合は、調達要求に先立って要求元において、納入先の物品管理官に協議し、当該物品の納入先を記載した納入先調書(別記第27号様式)を作成し、調達要求決議書に添付するものとする。

第4章 物品管理職員等の責任

(物品の亡失損傷等の報告)

第35条 研究所(支所を含む。)及び先進技術推進センターの分任物品管理官が、政令第37条第4項の規定により物品の亡失、損傷等の本部長への報告は、所属の研究所長又は先進技術推進センター所長を経由して行うものとする。

2 訓令第24条第4項の規定により、物品亡失(損傷等)報告書に添付する資料は、当該亡失、損傷等の内容に応じ、次の書類等とする。

(1) 供述調書又は事実調査書

(2) 亡失、損傷等の発生した場所及びその周辺並びに経緯を察知できる略図及び写真

(3) 警察官署の発行する遺失物届出証明書

(4) 天災、火災、盗難又は海難により亡失、損傷した場合には、警察、消防又は海上保安官署の発行する証明書

(5) 損傷状況の写真

(6) 物品管理官の所見

(7) 亡失、損傷等が公務中に発生したことを証明できる書類(例えば、業務計画の写、旅行命令簿の写、所属長の通達又は決裁文書の写、車両運行指命書の写等)

(8) 亡失、損傷等の現場にいた者の事実証明書

(9) 天候、気象に関係がある場合には、当時の天候、気象を察知することができる資料

(10) その他、弁償の責任に係る裁定をする場合に必要と認められる資料

(物品を使用する職員に係る本部長の指定する裁定権者)

第36条 訓令第25条に規定する本部長の指定する職員は、亡失又は損傷等が研究所(支所を含む。)又は先進技術推進センターの使用職員に係るものである場合、その損害額が1件20万円未満のときは、当該研究所長又は先進技術推進センター所長とする。

(弁償裁定委員会)

第37条 訓令第25条の規定に基づき、本部長が弁償責任の裁定を行うに当り、特に必要があると認められる場合には、技術研究本部弁償裁定委員会(以下「弁償裁定委員会」という。)に諮問するものとする。

2 本部長は、訓令第24条第5項の規定に基づき意見を記載する場合、特に必要があると認められるものについては、弁償裁定委員会に諮問するものとする。

3 弁償裁定委員会の構成運営等について必要な事項は、別に定める。

第5章 記録、報告、現況調査及び引継

(帳簿)

第38条 訓令第28条第1項ただし書の規定に基づき、物品管理簿及び物品供用簿の様式は、別記第28号様式から別記第31号様式までに定めるところによるものとする。

(物品管理簿と物品出納簿との併用)

第39条 物品出納官は、物品管理簿をもって物品出納簿に充てるものとする。

(物品増減及び現在額報告資料)

第40条 分任物品管理官は、物品増減及び現在額報告書作成の資料として物品増減及び現在額報告資料(別記第32号様式)2部を作成し、会計年度経過後20日以内に主任物品管理官に提出しなければならない。

(車両履歴表)

第41条 物品管理官は、その管理する車両について車両履歴表(別記第31号様式)を作成しなければならない。

(供与物品等の明示)

第42条 供与物品、貸与物品、輸入物品及び免税物品については、関係帳簿及び証書の右上部欄外に、その旨を朱書しておかなければならない。

(物品管理官の行う現況調査)

第43条 物品管理官は、その管理に属する物品について、毎会計年度1回及び必要と認めた場合に、物品の現況調査を行い、現品と帳簿との照合を行わなければならない。

(検査員の任命等)

第44条 分任物品管理官、物品出納官及び物品供用官に係る物品検査を行うに当っては、検査員及び検査期日を被検査者にあらかじめ通知するものとする。ただし、随時検査の場合はこの限りでない。

2 訓令第33条第2項に規定する本部長の指定する職員は、研究所の物品出納官、物品供用官については、当該研究所長とする。

(引継)

第45条 物品管理職員(補助者を除く。)が、交替する場合には、引継書(別記第34号様式)に所要事項を記載し、前任者、後任者記名押印のうえ、引継の証としなければならない。

第6章 雑則

(図書の取扱)

第46条 図書の取扱いについては、この達によるもののほか、別に定めるところによる。

(委任規定)

第47条 この達の実施に関し必要な細部事項は総務部長が定める。

附 則 (抄)

1 この達は、昭和42年5月1日から施行する。

2 技術研究本部の物品管理に関する達(昭和37年技術研究本部達第14号(以下「旧達」という。))は廃止する。

3 旧達によってした物品の管理に関する行為は、この達の相当規定によってした相当物品に関する行為とみなす。

4 この達の施行前に、非消耗品に貼付された銘票は、この達の規定により貼付されたものとみなす。

附 則 (昭和47年5月12日技術研究本部達第7号)秒

1 この達は、昭和47年5月15日から施行する。

附 則 (昭和48年5月22日技術研究本部達第5号)

この達は、昭和48年5月22日から施行し、同年5月1日から適用する。

附 則 (昭和49年4月4日技術研究本部達第1号)抄

1 この達は、昭和49年4月11日から施行する。

附 則 (昭和50年4月2日技術研究本部達第4号)

この達は、昭和50年4月2日から施行する。

附 則 (昭和51年5月10日技術研究本部達第2号)

この達は、昭和51年5月10日から施行する。

附 則 (昭和57年4月6日技術研究卒部達第7号)

この達は、昭和57年4月6日から施行する。

附 則 (昭和59年8月22日技術研究本部達第6号)

この達は、昭和59年8月22日から施行する。

附 則 (昭和61年10月30日技術研究本部達第5号)

この達は、昭和61年11月1日から施行する。

附 則 (昭和62年7月1日技術研究本部達第4号)

この達は、昭和62年7月1日から施行する。

附 則 (平成元年5月29日技術研究本部達第2号)秒

1 この達は、平成元年5月29日から施行する。

附 則 (平成6年6月24日技術研究本部達第6号)

この達は、平成6年6月24日から施行する。

附 則 (平成8年12月25日技術研究本部達第4号)

この達は、平成9年1月1日から施行する。

附 則 (平成13年6月1日技術研究本部達第1号)

この達は、平成9年1月1日から施行する。

附 則 (平成15年10月30日技術研究本部達第8号)

この達は、平成15年10月30日から施行する。

附 則 (平成16年3月31日技術研究本部達第2号)

この達は、平成16年4月1日から施行する。

附 則 (平成18年7月28日技術研究本部達第8号)

この達は、平成18年7月31日から施行する。
 

 
別表第1 物品出納官及び物品供用官等指定官職表

 

 

 
別表第2

本部一括調達物品配布基準表

1 消耗品
区分
払出月日
請求締切
備考

研究所及び先進技術推進センター
各四半期末月の20日
左の月15日
管理換月日が土曜日又は日曜日に該当するときはつぎの月曜日とする。

(祝日のときはこれに準ずるものとする。)

試験場

 支所
3月、9月の22日
左の月17日

2 非消耗品(主として机、椅子、婦人事務服等)

必要が生じた場合その都度連絡調整のうえ請求に基づき管理換を行うものとする。

 

 
別記第1号様式


 

 

別記第2号様式

発 簡 番 号

年  月  日

物品管理官

技術研究本部総務部長 殿

分任物品管理官
(物品供用官)

物品管理換(受・払)協議依頼書

下記のとおり(三幕僚監部又は附属機関名)物品管理官に対し、協議されたく依頼する。

1 品目、数量、価格及び区分

2 管理換(受・払)を必要とする理由(業務計画、工事計画、実用試験或は依頼試験等との関連を詳細かつ具体的に記載しなければならない。)

3 管理換(払)をする場合(当該物品の取得年月日、購入予算科目、納入業者名、取得後の利用状況(当該物品が管理換を受けたものである場合は、その取得年月日、相手方、供与又は貸与物品、取得後の利用状況)等)

4 下協議の相手方(部、課、官職氏名、連絡先電話番号)

5 管理換期間(永久又は一時( 年 月 日から 年 月 日まで)

6 輸送方法及び輸送担当側

7 管理換地(管理換地が物品管理官の所在地と異なる場合は、その旨を明記すること)

8 管理換(受・払)に伴なって別途の経費を必要とするか、するならばその措置

9 その他

(用紙A4)

別記第3号様式

発 簡 番 号

年  月  日

物品管理官

技術研究本部総務部長 殿

分任物品管理官
(物品供用官)

物品管理換(受・払)協議通知書

(管理換協議元の発簡番号及び年月日)をもって協議のあった標記については、下記のとおりさしつかえない(又は必要である)ものと認めるので通知する。

(記載事項は別記第2号様式の記を準用する)

添付書類:管理換協議書1部

(用紙A4)

別記第4号様式

発 簡 番 号

年  月  日

技術研究本部部長 殿

物品管理官

寄附物品の受理について

標記について、下記により寄附の申出があったので、受理してよろしいか伺う。

1 寄附申出者の住所及び氏名

2 寄附の理由(目的条件など詳細に記述すること)

3 寄附の申出のあった物品の品目、数量及び評価額

4 寄附受に対する所見(寄附受の当否、寄附受により生ずる業務上の利害得失など

詳細に記述すること)

5 その他

添付書類:寄附申出書1部

(用紙A4)

 
別記第5号様式


 

 

 
別記第6号様式

 

 

 
別記第7号様式

年  月  日

○第    号

物品管理官 殿

物品供用官   官職氏名

試験研究担当者 官職氏名

使 用 職 員 官職氏名

発 生 材 報 告 書

下記のとおり発生材が発生したので報告する。

 

1 発生の場所

2 発生の理由   (関連文書がないときは詳細かつ具体的に記載すること)

3 研究項目等

4 発生材の処置についての意見(必ず記載すること)

関連文書:物品減耗報告書(○第    号(年月日))

(用紙A4)

 

 
別記第8号様式

  甲   (供用官保存用)

  乙   (使用職員保存用)

 

注:1 個人別物品使用票1枚を作成して複写のうえ、原本は甲(供用官保存用)、複写分は乙(使用職員保存用)として使用し、 不用な文字を抹消する。

2 個人別物品使用票の4名分の期間欄には、それぞれの使用者による使用期間を記入する。

3 取得年月日欄には、使用物品の取得年月日を記入する。

4 供用欄に受領印を押印することにより、個人別使用物品の供用を受けたものとする。

5 品名欄は、甲、乙とも30行とする。(用紙A4)

 

 
別記第9号様式

(銘     票)

 

(記入の方法)

1 本票は供用を受けた物品について、そのつど物品供用官が作成し貼付する。

2 (1)の欄は物品供用官が所属する物品管理官の所属機関名及び物品供用官の所属機関名を記載する。

3 (2)の欄は帳簿の品名と同一品名を記載する。

4 (3)の欄は装備品等の類別に関する訓令にもとづき類別された物品についてその物品番号を記載する。

5 (4)の欄の上段は物品供用官の定める整理番号を下段は一式物品で1品目につき2以上の銘票を必要とするものにつき記載する。

6 (5)の欄は物品供用官が供用を受けた年月日を記載する。

 

別記第10号様式

年  月  日

○第    号

物品管理官 殿

物品供用官 官職氏名

試験研究責任者(指揮者)

官職氏名      

使用職員 官職氏名 

物 品 減 耗 等 報 告 書

下記のとおり物品を減耗(射耗、破壊、減失、変質等)したので報告する。

1 減耗等物品の品目、物品番号、単位、数量、単価、金額、区分及び取得経緯等

2 減耗等の年月日時

3 減耗の場所

4 減耗の理由(詳細かつ具体的に記載すること)

5 研究項目(業務計画、依頼試験などの項目について詳細に記載すること)

6 自然の用法等に従って生じたことの判断、意見

7 発生材の有無(有の場合は発生材報告書により報告すること)

(用紙A4)

別記第11号様式

年  月  日

○第    号

物品管理官 殿

物品供用官

物 品 保 管 手 続 依 頼 書

下記のとおり保管依頼の手続を依頼する。

1 保管の依頼先(会社名及び代表者の役職氏名)

2 保管依頼場所

3 品目及び数量

4 保管依頼期間  平成  年  月  日から

平成  年  月  日まで

5 保管料(無、有)償

6 下協議の相手方(会社名、所在地、所属、氏名、電話番号等)

7 保管依頼する理由(詳細かつ具体的に)

8 当該物品の取得経緯(契約件名、番号、年月日、価格、相手方管理換年月日及び供与物品又は貸与物品等)

9 物品管理上保管について付すべき条件

10 現在の保管場所(ただし、当該物品を購入後直ちに保管依頼する場合は契約上の納地を明記すること)

11 その他(秘密保全を要する場合等)

(用紙A4)

別記第12号様式

発 簡 番 号

年  月  日

契約等担当職員 殿

物品管理官

物 品 保 管 契 約 請 求 書

下記のとおり、物品の保管契約を請求する。

(記載事項は別記第11号様式を準用する)

(用紙A4)

別記第13号様式 削除

別記第14号様式 削除

 

別記第15号様式

年  月  日

○第    号

物 品 管 理 官 殿

(物品供用官経由)

物品出納官、物品供用官 

(使用職員)

調 達 物 品 か し 報 告 書

下記の物品についてかしがあったので報告する。

1 契約年月日

2 契約番号

3 納入年月日

4 納入業者名

5 品目

6 数量

7 かしの状況(詳細かつ具体的に記載すること)

8 その他

(注) ( )内は使用職員が報告する場合に適用するものとする。

(用紙A4)

別記第16号様式

発 簡 番 号

年  月  日

契約等担当職員 殿

物品管理官

調 達 物 品 か し 通 知 書

下記の物品について、かしがあったので通知する。

(記載事項、別記第15号様式を準用する)

(用紙A4)

別記第17号様式

年  月  日

○第    号

物品管理官 殿

物品供用官

物品不用決定の手続依頼書

下記のとおり不用決定の手続を依頼する。

1 不用決定依頼物品の品目、単位、数量、材料、重量(推定の場合は約○kgとする)及び区分

2 不用決定依頼物品の保管場所

3 不用決定理由

4 不用決定後の処分についての所見及びその理由

5 当該物品の取得経緯(契約件名、番号、年月日、価格、相手方、管理換年月日及び供与物品又は貸与物品など)

6 物品管理上売払いについて付すべき条件

7 その他(秘密保全を要する場合等)

(用紙A4)

別記第18号様式

発 簡 番 号

年  月  日

契約等担当職員 殿

物品管理官

不用決定ずみ物品売払請求書

下記のとおり売払いの措置を請求する。

1 品目、単位、数量、材質、重量(推定の場合は約○kgとする)契約件名及び年月日

2 保管場所

3 売払時期

4 物品管理法上売払いについて付すべき条件

5 その他

(用紙A4)

別記第19号様式

発 簡 番 号

年  月  日

物品管理官 殿

契約等担当職員

契 約 完 了 通 知 書

下記のとおり売払契約を完了したので通知する。

1 品目、単位、数量、材質、重量及び契約価格

2 契約番号及び年月日

3 契約相手方の住所、氏名

4 その他(引渡し月日等の特記すべき契約条件等)

関連文書:不用決定ずみ物品売払請求書(発簡番号、年月日)

(用紙A4)

別記第20号様式

発 簡 番 号

年  月  日

物 品 管 理 官 殿

(物品供用官経由)

申請者

住 所

名 称

氏 名       

物品(有・無)償貸付願書

下記により物品の(有・無)償貸付を受けたく申請します。

1 借り受けようとする物品の品名及び数量

2 使用しようとする場所

3 使用目的(詳細かつ具体的に記載すること)

4 借り受けを必要とする理由(官側の契約相手方、契約番号、件名及び月日等のほか詳細かつ具体的に記載すること)

5借り受け希望期間   自至

6 使用計画(詳細かつ具体的に記載すること)

7 その他参考となる事項

(用紙A4)

別記第21号様式

 

別記第22号様式

別記第23号様式

発 簡 番 号

年  月  日

契約等担当職員 殿

物品管理官

物品有償貸付契約請求書

下記のとおり、貸付契約の措置を請求する。

1 契約相手方の住所氏名

2 契約物品の品目、数量

3 当該物品の取得経緯(契約件名、番号、年月日、価格、相手方又は管理換の年月日、価格等)

4 貸付期間

5 物品管理上貸付について付すべき条件

6 その他

添付書類:物品有償貸付申請書

(用紙A4)

別記第24号様式

発 簡 番 号

年  月  日

技術研究本部長 殿

物品管理官

物 品 無 償 貸 付 申 請 書

下記のとおり物品を貸付けることにより、業務に支障をきたさないので承認されたく、「防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する内閣府令」(昭和33年総理府令第1号)第2条の規定に基づき申請する。

1 借受申請者の氏名又は名称及び住所

2 貸付けようとする物品の品目、数量

3 使用目的

4 貸付けを必要とする理由

5 貸付けの期間

6 使用計画

7 その他参考となる事項

(用紙A4)

別記第25号様式

発 簡 番 号

年  月  日

殿

技術研究本部長

官職氏名

(物品管理官)

(官職氏名)

物品の無償貸付承認書

さきに貴社から申請された物品の無償貸付について、下記の条件により承認します。

つきましては、現品を受領の際に同封した様式の借受証、受領書を、又返還の際には、返品書を提出して下さい。

1 貸付物品およびその数量ならびに評価額

 

2 貸付期間 平成  年  月  日

平成  年  月  日

3 貸付物品の引渡場所

4 貸付物品の返還場所

5 貸付目的

6 使用場所

7 貸付付帯条件

(1) 借受人は、本部品に関し必要な注意をおこたらず使用し、又は保管しなければならない。

(2) 貸付物品の引渡、管理、修理及び返還に要する費用は、借受人において負担すること。

(3) 貸付物品は転貸しないこと。

(4) 貸付物品は貸付目的以外の目的のために使用しないこと。

(5) 貸付物品は指定された場所以外の場所で使用しないこと。

(6) 借受人がこの貸付条件に違反したとき及び当本部において特に必要と認めたときは、貸付期間内においても返還を命ずることがある。

(7) 貸付物品は貸付期間満了の日までに返還すること。

(8) 貸付物品を亡失又は損傷したときは直ちに書面をもって、その旨及び理由の詳細を貸付者に報告し、その指示に従うこと。

なお、亡失又は損傷の原因が火災及び盗難に係るものであるときは、その事由を証する関係官公署の発行する証明書を添付すること。

又その事由が借受人の責に帰すべきときはこれを補てんし、若くは修理、弁償すること。

(注) (  )内は物品管理官が承認する場合に適用するものとする。

関連文書:(会社の文書番号および年月日)